名古屋市にある株式会社Agは愛知・岐阜・三重の倉庫・事務所物件をご案内

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代表者のブログ

物件情報やその他日々の出来事まで、紹介しています。

解約

事業用の建物の解約予告は通常3ヶ月前~6ヶ月前に申し出る契約となっている場合が多いです。
今回ご契約したお客様の事務所は3ヶ月前の解約予告のようです。
駐車場の場合は、ほとんど1ヶ月前に申し出る契約が多いのですが、いずれにしても、締結した契約書を確認する必要があります。
今回のご契約した会社は、事務所と借地(倉庫用)、駐車場とそれぞれ近い場所にありながら別々の所有者の方と契約しています。
したがって、解約予告も、それぞれの賃貸人に申し出る必要があります。
解約予告を出してから、物件を探す企業もあれば、物件が確定してから解約予告を出す企業もあります。
移転先の物件にフリーレント(賃料免除)期間が与えられ、また現在賃借している物件の解約予告と同じ月数以上のフリーレントが取れれば、
すぐに移転をしても、賃料の二重支払い(新しい物件の賃料支払と、移 転前の旧物件について解約予告期間に満たない月数分の賃料支払い義務)が回避できますが物件によっては、フリーレントが取れない場合もあります。
私も、この会社が移転後、賃料の二重支払い期間が最小限に押さえられるように契約調整をしましたが、事務所と違い、市内でかつ地下鉄駅近くの希少な物件でフリーレントも大きく交渉できなかったので早めに、解約予告をだされるようにお話をしていました。
いろいろ短時間でことが進んだので慌ただしい1週間でしたがご依頼に応えることができ嬉しく思っています!
期間内解約は、借りる方にとって、重要な確認事項です。
すぐに移転を検討しなくても、現契約内容の確認は、しておいて損はありません。