売買より賃貸は、軽く見られる傾向があります。
ただ、最近の傾向は、資産を所有しない企業が多くなってきた傾向があります。その為、当社の存在がより重要になると感じております。
今回は、たまたま相談があった事例を書きます。
1件は、居住用のマンションを賃貸している方からでした。
以前、相談を受けましたが、自己の使用の必要が生じたため賃借人に解約の申し出を行ったが、合意解約に折り合いがつかず困っていました。
やっと合意解約の協議が整ったとのことでした。
それに伴い、合意解約書の内容について相談がありました
賃貸人からの解約もできないわけではありませんが、借地借家法では正当事由に基づくものであることの要件に加え、賃借人に対する財産上の給付(いわゆる立ち退き料等)も要件となっています。
結局、この方も、合意解約にあたり賃借人に立ち退き料を支払うことで解決を図りました。
賃借人が事前に裁判の判例等を調べ、判例を基に立ち退き料の金額を算出したのですがその方からしたら、結構な金額です
弁護士の先生にも相談しましたが、訴訟をすると時間も費用もかかること訴訟によっても、賃借人に支払う立ち退き料等が大幅に減額できるわけでないことを理由に訴訟をすすめませんでした。
最後は、金銭で解決となりましたが合意解約ができることになり、やっと悶々と悩んでいた日々から開放されてほっとされていました。
定期借家契約だったら、最悪、その期間満了をまって解約できたのですがまさか、自己使用の必要が生じることを想定していなっかたのでやむを得ないですね。
建物の老朽化が進んでおります。また、過去に景気がいいときに建築をしすぎた反動がきております。
賃貸業も、いいことばかりではありません。
不労所得で、楽だなーと思うかもしれませんが、日本の法律上、一度貸したら借家人の方が守られる傾向にございます。
貸す側も、こういったこともあることを知った上で対応していかないといけません。他人ごとではありません。
どちらにしても、悩みは早期解決が一番です。