2015/4/1より「宅地建物取引主任者」の名称が「宅建取引士」に変更になりました。
安心安全な宅地建物取引を担う専門家としてふさわしい業務の遂行等を図る観点から宅建業法を改正したようです。
これで「士業」の仲間入りか・・・。
私も、仕事柄、弁護士や司法書士、土地家屋調査士・・と接する際、「〇〇先生・・」って声をかけていますが、
まだまだ不動産業者は、「不動産屋」・・・「屋」って呼ばれる事が多いです。
「不動産屋さん」って、「さん」をつけるお客さまもみえますが...。
これを機に、更なる知識の向上に努め、不動産を取り扱うプロとしての自覚や業務の質が向上していく、
業界に変革していくことを願います。
しかし、資格の名称が変わっても、各々の資格者の意識、質がそうそう直ぐに変わるものではありません。
資格を取得してからの、良い実務経験を通して、プロとしての自覚が向上します。
日々、継続して学んでいくことを忘れずに名称に恥じない業務を行いたいものです。